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教会の第三の掟

  1. 教会は、第三の掟「少なくとも毎年復活祭のころ御聖体を受けること」では何を命じていますか。

    教会は第三の掟「少なくとも毎年復活祭のころ御聖体を受けること」で、物事の分別のつく年令に達したすべての信者に、毎年復活祭のころ御聖体を拝領することを義務づけ、とくに自分の小教区でその義務を果すよう勧めています。もし他の場所で御聖体を受けたときは主任司祭に知らせることになっています。(なお、復活祭のころに聖体を拝領すべき期間は、日本では四旬節のはじめから三位一体の祝日すなわち聖霊降臨後の第一の主日までです。)

  2. 復活祭期間のほかいつ御聖体を受ける義務がありますか。

    生命が危うい時も臨終の聖体拝領という形で御聖体を拝領しなければなりません。

  3. 復活祭の頃と生命の危ない時にだけ御聖体を拝領すればよいのですか。

    掟から言えばそれでよいのですが、教会は復活祭の頃だけでなく、できるだけひんぱんに霊魂の糧である御聖体を拝領するよう望んでいます。

  4. 教会の第二と第三の掟は汚聖の告解や御聖体拝領であっても果すことができますか。

    汚聖の告解や聖体拝領をする者は、教会の第二と第三の掟を果すことはできません。教会が願うのは、本来定められた目的、つまり私たちの聖化のために秘跡にあずかることだからです。

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