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婚姻の条件と障害

  1. 信者が有効な婚姻を結ぶには何が必要ですか。

    信者が有効な婚姻を結ぶには、無効障害を持たないこと、また少なくとも主任司祭(また教区長)あるいはその代理と二人の証人の前で、自由に婚姻の同意を表明することが必要です。

  2. 信者が正当な婚姻を結ぶためには何が必要ですか。

    信者が正当な婚姻を結ぶためには、禁止障害を持たないこと、またキリスト教の主な教えを知り、恩恵の状態にあることが必要です。これがないと汚聖の罪を犯すことになります。

  3. 婚姻の障害とは何ですか。

    婚姻の障害とは、婚姻を無効あるいは違法とする事情のことで、前者を無効障害、後者を禁止障害と呼びます。

  4. 無効障害の例をあげて下さい。

    無効障害とは、三親等の血縁関係、霊的親族関係、公的誓願、異宗支障などのことです。

  5. 禁止障害の例をあげて下さい。

    禁止障害とは、混宗支障、私的誓願などのことです。

  6. 婚姻に障害のあることがわかった場合、教会関係者に知らせる義務がありますか。

    婚姻に障害のあることがわかった場合、教会関係者に知らせる義務があります。そのために、主任司祭は婚姻の予告をすることになっています。

  7. 婚姻の障害を定め、免除する権能と、婚姻が有効か否かを判断する権能を有するのはだれですか。

    婚姻の障害を定め、婚姻が有効か否かを判断する権能を有するのは、教会だけです。また、教会だけが婚姻の障害を免除することができます。

  8. なぜ教会だけが婚姻の障害を定め、婚姻が有効か否かを判断する権能を有するのですか。

    教会だけが、婚姻の障害を定め、婚姻が有効か否かを判断する権能と障害を免除する権能とを有するのは、信者同志の婚姻において、契約と秘跡を切り離すことはできず、婚姻の契約も教会の権能のもとにあるからです。また、教会だけが聖なる事柄に関する法を定め、決定する権能をイエズス・キリストから授けられたからです。

  9. 国家は離婚によってキリスト教的婚姻の絆を解消することはできますか。

    国家は秘跡に介入する力も、神が結び合わされたものを離す力も有しませんから、キリスト教的婚姻の絆を解くことはできません。

  10. 民法上の結婚とは何ですか。

    民法上の結婚とは、夫婦とその子供に民法上の効果を与え保証するために、国法により定められた結婚の形式のことです。

  11. 信者には、民法上の結婚だけで充分ですか。

    民法上の結婚は秘跡ではないので、信者にとって真の婚姻とはなりません。従って、信者には民法上の結婚だけでは充分ではありません。

  12. それでは、民法上の結婚をして同居する男女の信者はどういう状態にありますか。

    民法上の結賠をして同居する男女の信者は、大罪を犯し続けていることになり、その夫婦行為は神と教会の掟に反する行為となります。

    〔註〕民法上の結婚は、秘跡としての真の婚姻ではありませんが、信者は市民として民法上の効果を得るために、民法に従ってすみやかに届け出なければなりません。

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