2018.03.22

主日の義務 3

「主日の義務」に関する教会の教え
「基本」と「例外」

基本的には「義務」である。しかし免除措置もある。

カトリック教会のカテキズム
(1992年)

主日を守る義務

2180 教会のおきてというものがありますが、それは神のおきてに具体的な形を与えるものです。たとえば、「主日およびその他の守るべき祝日には、信者はミサにあずかる義務を有する」102)、あるいは「祝日当日または前日の夕刻、いずこにおいてもカトリックの儀式によってささげられるミサにあずかる者は、ミサにあずかるべきおきてを果たすことになる」103)などという具体的な形で表現されています。

102)「新教会法典」第1247条。
103)同第1248条。

2181 主日の感謝の祭儀は、すべてのキリスト教的行動の土台となり、それに力を与えるものです。したがって信者は、守るべき祭日には感謝の祭儀にあずかる義務があります。ただし、重大な理由(たとえば、病気や乳児の世話など)があってあずかれなかったり、自分の主任司祭から免除を受けたような場合はこの限りではありません104)。この義務を故意に守らない者は、大罪を犯します。

104)同第1245条参照。

上のカテキズムは教会法を引いていたので、見ておこう。

新教会法典
(1983年)

第Ⅳ集 教会の聖化する任務
第3巻 聖なる場所及び時
第2部 聖なる時

第1245条 第87条所定の教区司教の権利を妨げることなく、主任司祭は、正当な理由の存するときは教区司教の規定に従って、個々の場合に守るべき祝日若しくは償いの日の順守義務を免除し、又は他の信心行為をもってこれに替えることができる。…

第1章 祝日

第1246条 (1)過ぎ越しの神秘が祝われる主日は、使徒伝承に基づいて、初代教会からの全教会で守るべき祝日としてこれを順守しなければならない。(…)

第1247条 主日及びその他の守るべき祝日には、信者はミサにあずかる義務を有する。(…)

第1248条 (1)祝日当日又は前日の夕刻、いずこにおいてもカトリックの儀式によって捧げられるミサにあずかる者は、ミサにあずかるべきを果たすことになる。

少し前の時代のカテキズム。しかし、上の二つと矛盾しない。

カトリック要理
(改訂版、1998年)

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教会の第一のおきて

日曜日と守るべき祝日にミサ聖祭にあずかり、労働を休むこと

90 教会は第一のおきてで何を命じていますか。
教会は第一のおきてで、日曜日と守るべき祝日に、ミサ聖祭にあずかり、労働を休むことを命じています。

教会は新約における神の礼拝とキリストの復活の記念のために日曜日を定めました。また一年を周期として、種々の祝日をもってキリストの救いの神秘、および聖母マリアと諸聖人の記念を行なっています。(第八課、質問40、第二十課、質問75参照、『典礼憲章』102―111参照)

日曜日以外に守るべき祝日は、日本ではイエズス・キリストの降誕祭(十二月二十五日)と神の母聖マリアの祭日(一月一日)です。聖暦の他の祝日のうち、キリストの昇天祭と聖体祭などは次の日曜日に祝われますが、聖母の被昇天祭と諸聖人祭は当日(八月十五日、十一月一日)か次の日曜日かに祝われます。

日曜日と守るべき祝日には満七歳以上のすべての信者はミサ聖祭にあずからなければなりません。ただし、重大な支障のある場合にはその義務はなく、またその他必要なとき、主任司祭からその義務の免除を受けることができます。
なお、土曜日の夕方から行なわれる(翌日の主日の)ミサに参加して、主日の務めを果たすこともできます。
日曜日にミサ聖祭にあずかれない場合は、祈り、霊的読書などでその日を聖化するようにすすめられています。
また重大な支障が長く続く場合、主任司祭と相談し、その指導を受けることは大切です。

日曜日は主の礼拝の日ですから、肉体の労働をひかえなければなりません。
日曜日に労働をひかえることは、各人の宗教生活に有益なだけではなく、家庭生活および社会生活にも役立つものです。
日常生活に必要な仕事、生活を維持するために必要な働きまたは公務、公用のための仕事、さらに特別な事情によるやむを得ない仕事(たとえば時期をはずせない農業、漁業)は許されています。
なお、そのほか必要なとき、主任司祭、または特定の司祭からその義務の免除を受けることができます。

上の書の改訂前のもの。文中の★印は重要箇所を意味する。

カトリック要理
(1960年)

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教会の第一のおきて

日曜日と守るべき祝日にミサ聖祭にあずかり、労働を休むこと。

207★教会は第一のおきてで何を命じていますか。
教会は第一のおきてで、日曜日と守るべき祝日に、ミサ聖祭にあずかり、労働を休むことを命じています。

(…)

209 日曜日と守るべき祝日にミサ聖祭にあずからなけれぱならないのはどういう信者ですか。
日曜日と守るべき祝日に、ミサ聖祭にあずからなければならないのは、満七才以上のすべての信者です。ただし、重大な支障のある場合には義務はなく、またその他必要なとき、主任司祭または特定の司祭からその義務の免除を受けることができます。

重大な支障とは、病気、旅行、職務ならびに看護、保育などの愛の義務、または留守番などのような家事のやむを得ない場合、および教会の遠いときです。日曜日、あるいは守るべき祝日に、ミサ聖祭にあずかれない信者は祈り(たとえばミサにあずかれないときの祈り〔公教会祈とう文58ページ〕、ロザリオ一環)、霊的読書などをもってその日を聖化するように。勧められています。なおまた、できるかぎり、ほかの日にミサ聖祭にあずかるのは望ましいことです。

210 日曜と守るべき祝日に禁じられている労働は何ですか。
日曜日と守るべき祝日に禁じられている労働は、一般の肉体労働であって、耕作、土木、建築、機械工作、運送などのような仕事です。

ただし、炊事、そうじなどのような日常生活に必要な仕事、または公務、公用のために必要な種々の仕事、さらに特別な事情によるやむを得ない仕事(たとえば時期をはずせない農業、漁業)は許されています。なお、そのほか必要なとき、主任司祭または特定の司祭からその義務の免除を受けることができます。(注意)日曜日あるいは守るべき祝日の義務を長い間守れない信者は、主任司祭にその事情を話し、指導を受けるように努めなければなりません。

211★教会の第一のおきてに反する罪にはどういうものがありますか。
教会の第一のおきてに反する罪には、(一)重大な支障なしに、あるいは司祭の許しなしに、ミサ聖祭(またはそのおもな部分)にあずからないこと、(二)禁じられた労働に長く従事することがあります。

「罪の概念は中世の哲学が聖書の内容を悲観的に解釈したものである、という考えを徐々に刷り込むことによって」

フリーメイソンの雑誌『Humanisme』1968年11月/12月号 より

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