日本におけるミサ中の聖体拝領の方法に関する指針

1. 日本におけるミサ中の聖体拝領の方法に関する指針

2. 「日本におけるミサ中の聖体拝領の方法に関する指針」 について

日本における
ミサ中の聖体拝領の方法に関する指針

日本カトリック司教協議会

2014年11月30日発効

教皇庁典礼秘跡省

Prot. N. 149/14

教令

 2014年3月6日付の日本カトリック司教協議会会長、ペトロ岡田武夫大司教からの申請により、教皇フランシスコから当省に与えられた権限に基づき、当省は、「日本におけるミサ中の聖体拝領の方法に関する指針」を、所載のものにかぎり喜んで承認し認証する。
 どのような反対事項も妨げにはならない。

 2014年6月26日 典礼秘跡省にて

長官 アントニオ・カニザレス・ジョベラ枢機卿
次官 アーサー・ローチ大司教

日本カトリック司教協議会

Prot. CBCJS 14-2

教令

 「日本におけるミサ中の聖体拝領の方法に関する指針」は2010年2月の臨時司教総会において認可され、2014年6月26日付で教皇庁典礼秘跡省の認証を受けたもので(Prot. N. 149/14)、2014年11月30日(待降節第1主日)から日本において発効する指針であることを宣言する。

 2014年9月4日

日本カトリック司教協議会会長 岡田武夫

日本におけるミサ中の聖体拝領の方法に関する指針

 本指針の目的

1 主キリストは、弟子たちとともにした最後の晩餐において、ご自分の御からだと御血による聖体のいけにえを制定され、ご自分が再び来られるときまでこの記念を行うようお命じになった(一コリント11・23−26 参照)。教会はこのキリストの命令に忠実に従い、いけにえの記念であるミサをささげてきた。そして、ミサの中で聖別され、キリストの御からだと御血となったパンとぶどう酒を食べ、飲むことによって、信者は頭[かしら]であるキリストと一つに結ばれる。こうして、「キリストにおいて一つのからだを構成する信者の一致が表され(一コリント10・17 参照)」1) 、愛の共同体として成長していくのである。
 本指針は、ミサにおいて聖体を受ける際の方法や動作を通して、聖体拝領の意義や聖体に対する信仰と尊敬がしるしとして示されることを明らかにすること、および、信者が不安や混乱なくキリストの御からだと御血を拝領することができるようにすることを目指している。

 事前の留意事項

聖体拝領に関するカテケージス
2 小教区や修道院など各共同体の責任者は、聖体拝領の意義や具体的な方法について、共同体の成員に適切に伝えなければならない。また、入信志願者、他教派からカトリック教会に加わる人、初聖体の準備をする子どもなどに対しても、ふさわしい時期に、聖体拝領に関する必要なことがらを教えなければならない。

拝領のときの姿勢について
3 拝領者の姿勢については、信者は司教協議会の決定に従って、ひざまずくか立って拝領する 2) と定められている。これに基づき、日本においては、ミサが行われる場所の事情、ならびに拝領者が特別な理由により立つことができない場合を除いて、原則として立って拝領することとする。これは、一同が同じ姿勢で拝領することによって、ミサに集まった会衆の一致をしるしとして表す 3) とともに、拝領のための行列が円滑に流れるようにするためである。しかしながら、ひざまずいて聖体を受けることを望む信者に対して、そのことだけを理由に聖体授与を拒むことはできない 4) 。

4 拝領者は通常、行列して進み出る 5) 。そして、聖体に対する尊敬を表すために、手を合わせて一礼し、聖体を授与する奉仕者の前に立つ 6) 。

聖体を手に受けることについて
5 日本司教協議会は、聖体を手に受ける許可を1970年6月20日付で教皇庁典礼聖省に申請し、同年6月27日付でその許可を受けた(Prot. n. 2286/70)。聖体を手に受ける場合の具体的な方法については、以下の11に示す。

聖体授与の奉仕者
6 聖体を授与する通常の奉仕者は、司教、司祭、および助祭である 7) 。司教と司祭は、受けた叙階の秘跡のゆえに、キリストの代理としていけにえをささげる 8) 。それゆえ、信者に聖体を授けるのは、本来、司教と司祭の任務である。また、助祭がいる場合は、聖体を授与する司教もしくは司祭を助ける 9) 。
 両形態による拝領の場合、「通常は助祭がカリスの奉仕をする。助祭がいない場合は、司祭がそれを行うか、あるいは、正式に選任された祭壇奉仕者もしくは聖体授与のための臨時の他の奉仕者が行う。あるいは、必要な場合はそのたびごとにこの務めをゆだねられた信者も行うことができる」10) 。

7 聖体を授与するとき、列席する他の司教、司祭、あるいは助祭が司式者を助けることができる。司式者を助けるこのような奉仕者が不在で、拝領者の数が非常に多い場合や病気や高齢など特別な事情で司式者が聖体を授与できない場合、司式者は「自分を助けるよう臨時の奉仕者に依頼することができる。すなわち、正式に選任された祭壇奉仕者もしくはこのことのために正式に任命された他の信者にもまかせることができる」11) 。また、司式者は、必要ならふさわしい信者を臨時に任命し、聖体を授与する役割を与えることができる 12) 。

パンとぶどう酒
8 拝領による交わりは、現にささげられているいけにえへの参加であるので、このことがしるしとしてはっきりと表されることが大切である 13) 。そのため、「聖体のパンを裂いて、少なくともその一部を、拝領において少なくとも幾人かの信者に配ることがふさわしい。ただし、拝領者の数やその他の司牧上の理由によって小さなホスティアが必要な場合、決してそれを排除するものではない」14) 。
 両形態による拝領を行う場合、ミサの結びに飲まなければならない御血が必要以上に多く残らないように留意して、ふさわしい量のぶどう酒を用意する 15) 。

パテナとカリス
9 一つのパンを分け合って主の御からだを受けることを表すために、「ホスティアの聖別のためには、司祭と助祭のためのパンも、他の奉仕者と信者のためのパンも、ともに載せることができる、大きな一つのパテナを適宜、用いることができる」16) 。信者の拝領のためにこのパテナでは足りない場合、ピクシス(チボリウム)を準備することができる。司式司祭、助祭、あるいは共同司式司祭がホスティアを裂いて、あるいは分けて、ピクシス(チボリウム)に移すことができる 17) 。
 カリスも大きなものを一つ用意することが勧められる 18) 。両形態による拝領のために複数のカリスが必要な場合、しるしとしての価値を尊重するため、中心となる大きめのカリスを用意し、ほかに小さめのカリスを用意することが望ましい 19) 。ただし、聖別の後に、御血を一つのカリスから他のカリスに注いで分けることは避けなければならない 20) 。

 いずれか一方の形態による拝領

キリストの全体を拝領すること
10 トリエント公会議の規定に従い、いずれか一方の形態による拝領であっても、「欠けるところのないキリストのすべてと、真の秘跡とが拝領され」、「秘跡の効果に関して、ただ一つの形態のみを受ける者も、救いに必要な恩恵を何ら失わない」21) ということを、司牧者は信者に教えなければならない。

聖別されたパンのみによる拝領
11 聖体を手に受けることを望む拝領者は、本指針4に従って、手を合わせて司祭の前に立つ。そして、片方の手のひらを上にし、その下にもう片方の手を添えて両手を差し出す。司祭は聖体を取り上げ、拝領者に示しながら、「キリストの御からだ」と言い、拝領者が「アーメン」と答えると、聖体を拝領者の手の上に置く。拝領者は次の拝領者のために脇に寄り、片方の手の指で聖体をうやうやしく取り上げ、片方の手を添えながら聖体を口に入れ、その場ですべてを拝領して席に戻る 22) 。
 聖体を授与するとき、指から指へ聖体を渡すことは避けなければならない 23) 。

12 聖体を口に受けることを望む拝領者は、本指針4に従って、手を合わせて司祭の前に立つ。司祭は聖体を取り上げ、拝領者に示しながら、「キリストの御からだ」と言う。奉仕者が拝領者の口の下に添える拝領用の受け皿は、ホスティアまたはそのかけらの一部が落下する危険を避けるために維持されることとする 24) 。拝領者は「アーメン」と答えて聖体を口に受けると、次の拝領者のために脇に寄り、その場ですべてを拝領して席に戻る 25) 。

聖別されたぶどう酒のみによる拝領
13 特別な事情で聖別されたパンによる拝領ができない場合、聖別されたぶどう酒のみによる拝領が行われる。その場合は、本指針20の、両形態による拝領におけるカリスから直接拝領する場合に従う。
 拝領者の状況(病気や高齢など)によっては、管あるいはさじを用いて御血を授与することもできる 26) 。この場合、拝領用の受け皿やプリフィカトリウムを口の下に添えるなど、司式者は御血がこぼれないよう適切に配慮する。

 両形態による拝領

両形態による拝領
14 「しるしの観点からすれば、両形態のもとになされる拝領は、より充実した形式を備えている。この形式においては、感謝のうたげのしるしがより完全に現れ、新しい永遠の契約を主の御血によってあかしする神の意志がより明確に示される。さらに、感謝の宴うたげと御父のみ国における終末の宴との関連がより明確に現れる」27) 。

両形態による拝領の機会
15 「ローマ・ミサ典礼書の総則」は、両形態による拝領の機会について以下のように定めている。

「儀式書で示されている場合 28) のほかに、以下の者に許される。

a)

ミサを司式あるいは共同司式することができない司祭。

b)

助祭、およびミサで何らかの役割を果たす他の人。

c)

修道院ミサ、または『共同体のミサ』(Missa communitatis) 29) と呼ばれるミサにおける共同体の会員、神学生、黙想会に参加しているすべての人、あるいは霊的もしくは司牧的集いに参加するすべての人」30) 。

16 さらに、同じ箇所では、「信者がよく養成され、聖体に対する汚聖の危険がまったくない場合、あるいは参加者が多数であることや別の理由によって式が混乱することが避けられる場合に、共同体をゆだねられた司祭が牧者としてふさわしいと判断したときは、いつでも両形態による拝領を許可する権限が教区司教には与えられている」31) と述べられている。
 この規定に基づき、日本においては、司式司祭が上記の条件を満たしていると責任をもって判断した場合、両形態による拝領を認めることができることとする。

両形態による拝領を実施する際に必要な準備
17 各共同体で両形態による拝領を実施する場合、共同体の成員に対して、「ローマ・ミサ典礼書の総則」、カトリック儀式書『ミサ以外のときの聖体拝領と聖体礼拝』、『カトリック教会のカテキズム』、聖体に関する教皇文書 32) や教皇庁文書 33) などを参考にして、両形態による拝領の意味や目的についてあらかじめ説明しておくことが必要である。

両形態による拝領の方法
18 司式司祭に続いて、共同司式司祭は「ローマ・ミサ典礼書の総則」242〜249に従って拝領する。助祭と聖体授与の臨時の奉仕者は、司式司祭や共同司式司祭のように自分で拝領するのではなく、必ず司祭から両形態で拝領する 34) 。
 聖体授与の臨時の奉仕者は、司祭が拝領する前に祭壇に近づくことはできない 35) 。助祭あるいは聖体授与の臨時の奉仕者が司祭から両形態で拝領した後、司式司祭は、信者に聖体を授与するために用いるパテナ(あるいはピクシス〔チボリウム〕)とカリスを助祭あるいは聖体授与の臨時の奉仕者に渡す。司祭がこれらの祭器を聖体授与の臨時の奉仕者に手渡すとき、助祭が手伝うこともできる。

19 拝領者は、本指針4に従って司祭に近づく。そして、本指針20および21に示された御血の拝領の方法に応じて、手か口に聖体を受けることができる。

20 御血の拝領をカリスから直接飲んで行う場合、拝領者は本指針11または12の方法に従って、聖別されたパンを拝領した後、カリスの奉仕者の前に行く。奉仕者は「キリストの御血」と言い、拝領者は「アーメン」と答える。奉仕者はカリスを拝領者に差し出し、拝領者は自分の手でカリスを受け取って口に持っていき、少量を拝領する。その後、カリスを奉仕者に返して席に戻る。奉仕者はカリスの縁をプリフィカトリウムでぬぐう 36) 。

21 聖体を御血に浸して拝領する場合、司祭は聖体を取り、自分の脇に立つ奉仕者が持つカリスの中の御血にその一部を浸し、それを拝領者に示しながら、「キリストの御からだと御血」と言う。このとき、奉仕者は拝領者の口の下に拝領用の受け皿を添えることとする 37) 。拝領者は「アーメン」と答えて聖体を口に受け、その場ですべてを拝領して席に戻る 38) 。御血に浸した聖体を拝領者の手に授けることはできない 39) 。

22 両形態による拝領の場合であっても、聖別されたパンの形態だけの拝領を望む信者がいる場合は望むとおりに聖体が授与される 40) 。

23 両形態による拝領の場合、司式者と共同司式者以外の者は、以下の方法で拝領することはできない。

 (1)

祭壇上に置かれたカリスを自分の手で取って御血を拝領すること。

 (2)

カリスの中の御血に自分で聖体を浸して拝領すること。

 (3)

カリスから拝領した後、拝領者が次の拝領者にカリスを手渡すこと 41) 。

聖別されたパンとぶどう酒が残った場合
24 信者の拝領が終わった後、御血が残った場合、司祭あるいは助祭、あるいは正式に選任された祭壇奉仕者が、祭壇ですぐにすべてを拝領する 42) 。
 聖別されたパンが残った場合は、祭壇で拝領するか聖体を保存するために定められた場所に運ぶ 43) 。

 結び

25 本指針で取り扱われていない聖体拝領の方法に関しては、教会の普遍法と局地法の規定に対する典礼上の敬虔さをもって、教区司教の判断を仰ぐこととする。

01)

第2バチカン公会議『教会憲章』3(Lumen gentium)。

02)

「ローマ・ミサ典礼書の総則」160 参照。

03)

同42 参照。

04)

教皇庁典礼秘跡省指針『あがないの秘跡(2004年3月25日)』91(Redemptionis Sacramentum)参照。

05)

「ローマ・ミサ典礼書の総則」44、160 参照。

06)

同160 参照。

07)

教会法第910条第1項、教皇庁典礼秘跡省指針『あがないの秘跡(2004年4月23日)』154(Redemptionis Sacramentum)参照。

08)

「ローマ・ミサ典礼書の総則」4、93 参照。

09)

同94、171e、182 参照。

10)

同284a。同94、182も参照。

11)

同162。

12)

同162、教皇庁典礼秘跡省指針『あがないの秘跡(2004年3月25日)』155−160(Redemptionis Sacramentum)参照。

13)

「ローマ・ミサ典礼書の総則」85 参照。

14)

教皇庁典礼秘跡省指針『あがないの秘跡(2004年3月25日)』49(Redemptionis Sacramentum)。「ローマ・ミサ典礼書の総則」321 参照。

15)

「ローマ・ミサ典礼書の総則」285a 参照。

16)

同331。

17)

同240 参照。

18)

同207b、285a 参照。

19)

教皇庁典礼秘跡省指針『あがないの秘跡(2004年3月25日)』105(Redemptionis Sacramentum)参照。

20)

同106 参照。

21)

「ローマ・ミサ典礼書の総則」282。トリエント公会議第21総会「聖体拝領に関する教令(1562年7月16日)」第1章−第3章(Decretum de communione eucharistica: DS 1725-1729)参照。

22)

「ローマ・ミサ典礼書の総則」161 参照。

23)

同160 参照。

24)

「ローマ・ミサ典礼書の総則」118、教皇庁典礼秘跡省指針『あがないの秘跡(2004年3月25日)』93(Redemptionis Sacramentum)参照。

25)

「ローマ・ミサ典礼書の総則」161 参照。

26)

同245 参照。

27)

同281。

28)

たとえば、『成人のキリスト教入信式』、『叙階式』、『結婚式』などを参照。

29)

ここでいう「共同体」とは、小教区共同体ではなく、修道院のような特定のグループをさす。「ローマ・ミサ典礼書の総則」114 参照。

30)

同283。

31)

同283。

32)

たとえば、教皇パウロ6世回勅『ミステリウム・フィデイ(1965年9月3日)』(Mysterium Fidei)、教皇ヨハネ・パウロ2世使徒的書簡『聖体の秘義と礼拝について(1980年2月24日)』(Dominicae cenae)、同使徒的書簡『主の日−日曜日の重要性−(1998年5月31日)』(Dies Domini)、同回勅『教会にいのちを与える聖体(2003年4月17日)』(Ecclesia de Eucharistia)、同使徒的書簡『主よ、一緒にお泊まりください(2004年10月7日)』(Mane nobiscum Domine)、教皇ベネディクト16世使徒的勧告『愛の秘跡(2007年2月22日)』(Sacramentum caritatis)など。

33)

たとえば、教皇庁礼部聖省『聖体祭儀指針(1967年5月25日)』(Eucharisticum mysterium)、教皇庁典礼秘跡省指針『あがないの秘跡(2004年3月25日)』(Redemptionis Sacramentum)など。

34)

「ローマ・ミサ典礼書の総則」182、244、248 参照。

35)

同162 参照。

36)

同286 参照。

37)

同118、教皇庁典礼秘跡省指針『あがないの秘跡(2004年3月25日)』93(Redemptionis Sacramentum)参照。

38)

「ローマ・ミサ典礼書の総則」287 参照。

39)

教皇庁典礼秘跡省指針『あがないの秘跡(2004年3月25日)』104(Redemptionis Sacramentum)参照。

40)

「ローマ・ミサ典礼書の総則」284 参照。

41)

同160 参照。

42)

同163、182、284 参照。

43)

同163 参照。

「日本におけるミサ中の聖体拝領の方法に関する指針」
について

 本指針は、「ミサにおいて聖体を受ける際の方法や動作を通して、聖体拝領の意義や聖体に対する信仰と尊厳がしるしとして示されることを明らかにすること、および、信者が不安や混乱なくキリストの御からだと御血を拝領することができるようにすること」1) を目的に、日本カトリック司教協議会が認可し、2014年6月26日付で教皇庁典礼秘跡省の認証を受けたものです(Prot. N. 149/14)。「ローマ・ミサ典礼書の総則」や教皇庁典礼秘跡省指針『あがないの秘跡』 2) などを参考に、聖体の授与と拝領において確認すべきことをまとめた指針です。実施にあたっては、以下の点にとくに留意するようにしてください。

拝領のときの姿勢
 日本ではミサの中では原則として立って拝領することとします 3) 。一同が同じ姿勢で拝領することによって、会衆の一致をしるしとして表すことができるからです。また、拝領の行列が円滑に流れることにもなります。ただし、ミサを行う場所(和室・病院・屋外など)や拝領者の健康状態など、特別な事情から立って拝領することができない場合は除きます。

聖別されたパンの拝領の方法
 日本の教会は、1970年6月27日付で聖体を手に受ける許可を教皇庁から受けています(Prot. n. 2286/70)。したがって、拝領者自身が、聖別されたパンを手で受けるか口で受けるかを選ぶことができます 4) 。具体的な方法は本指針11〜12を参照してください。上述したように拝領の行列が円滑に流れるよう司牧者が配慮するとともに、拝領者が手に受けた聖体を席に戻りながら拝領するような、聖体に対する尊敬を欠く行いをしないよう指導する必要があります。

聖体を授与するときの言葉
 これまでは、聖体を授与する奉仕者は、ホスティアを授与するときに「キリストのからだ」と言いました。また、両形態による拝領では、御血を授与するときは何も言わないことになっていました。この点について不統一が見られるため、本指針では、すでに奉献文の中で司祭が唱えている表現に合わせて、今後は、ホスティアを授与するときに「キリストの御からだ」、御血を授与するときに「キリストの御血」と言うことにします 5) 。

両形態による拝領について
 両形態による拝領の機会は「ローマ・ミサ典礼書の総則」283の規則に従います 6) 。そして、司式司祭が、この規則の中で示された条件を満たしていると責任をもって判断した場合に両形態による拝領を認めることができます 7) 。各共同体で両形態による拝領を実施する際には、その意味、目的、方法などについて事前に十分に説明して、誤解や不統一が生じないようにしてください 8) 。具体的な方法は本指針18〜23を参照してください。

聖体拝領に関するカテケージス
 これから洗礼を受ける志願者、他の教派からカトリック教会に加わる人、初聖体を前にした子どもなどだけでなく、すでに聖体拝領に慣れている信者にも、聖体拝領の意義や方法などについて、折にふれてカテケージスを行うようにしてください 9) 。そのためには、本指針とその脚注で紹介されている公文書や儀式書、『カトリック教会のカテキズム』などを参考にしてください。

 ミサに参加する一人ひとりが聖体拝領についての理解を深め、いのちの糧として自らを与えてくださったキリストとの一致、そして同じキリストのからだにあずかる信者の相互の一致をいっそう深く味わえるよう、本指針に基づいて各共同体で実践してください。

 2014年9月4日

日本カトリック司教協議会

01)

本指針1。

02)

教皇庁典礼秘跡省指針『あがないの秘跡(2004年3月25日)』(Redemptionis Sacramentum)。

03)

本指針3 参照。

04)

同5 参照。

05)

同11、12、20、21 参照。

06)

同15 参照。

07)

同16 参照。

08)

同17 参照。

09)

同2 参照。

原典
https://web.archive.org/web/20160404084846/http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/20141130.pdf

中央協議会説明
https://web.archive.org/web/20160422174228/http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/news/141121.htm

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