2018.03.22

主日の義務 4

警 鐘

⬤ 1972年7月25日発行『京都教区時報』第40号より

教会の掟の遵守

日本司教協議会

(…)

 教会の掟の遵守 〜 最近、一部の者ではあるが、教会の掟が廃止されたかのように吹聴するものがいる。教理司教委員会で、その必要性が再確認された。どのような人間社会にも、法のない社会はない。教会の中でも、信者が信仰生活を守っていくため最低必要な規準というものが定められていて当然である。母なる教会の権威者は、福音の精神に従いながら、時間と場所に応じてそれらを具体化する。なお教会の掟は、ことしの「カトリック典礼暦」の中の「カトリック信者の心得」の項に記載されている。

賢慮があった古屋司教様時代の京都司教区

その「教会の掟が廃止されたかのように吹聴する一部の者」とは、どの種の者だろうか。一般信徒だろうか。しかし、一般信徒が少しばかりそのようなことを「吹聴」したとして、このように取り上げられるだろうか。答えは「否」であろう。やはり「司祭」の中にそのように吹聴する者が居たのだろう。

⬤ エンリケ・リベロ(Enrique Rivero)神父様

御経歴

1927年   

スペインのビルバオに生まる

1951年   

司祭叙階

1952年   

来日

1995年   

スペインに帰国

2000年   

スペインのビルバオの病院にて帰天

この神父様は「主日の義務」に関して「言うべき全て」を言っている。つまり、教会法やカテキズムに則って、それに関する「基本」と「例外」の二つ前回参照)を、つまり、それが基本的には「義務」であることと、しかし「免除規定」もあることの両方を、きちんと言っている。彼は「その両方ともなくせ」というような口振りの司祭(後述)ではない。

以下にこの神父様の御文章(説教原稿?)を転載させて頂く。
転載元に感謝する。
1992年のお言葉のようである。少し日本語が変なところがあるが、意味は十分わかる。強調は管理人。

リベロ神父説教集

金曜日のごミサ

  1. 言うまでもなく、平日と毎金曜日のごミサに与る義務はありません。が、勿論、ご聖体に対する深い信心をもって、できる限りこのミサに与るように勧めます。
    特に、金曜日のごミサに与って、後に聖堂掃除をなさる方々は、イエズスさまを喜ばせます。

  2. 日曜日のごミサに与るのは、七歳以上のすべての信者の義務です。それは教会の第一の掟に定められたことです。

    1. 従って、ごミサに与る掟は、教会の掟です。

    2. 教会はキリストさまから信者を治める任務を与えられました(カトリック要理「治める任務」参照)。ゆえに、必要に応じて、信者を導き、永遠の生命を得られますように掟を決めることが出来ます。

    3. 「なんじ、安息日を聖とすべきことを覚ゆべし」という神さまの第三戒は、教会の第一の掟と密接な関係があります。
      教会は神さまの掟を廃止することはできませんが、キリストさまから授けられた権能をもって、主の復活を記念するために、安息日を土曜日から日曜日に変えました。また、その日を「聖とすべきことを」具体化して、ごミサに与るを決定しました。

  3. 母なる教会はこの義務をたやすくするために、土曜日の午後のミサに与れば、日曜日の務めを果たすことができると定めました。ゆえに、土曜日の夕方のごミサに与る信者は、もう日曜日のミサに参加する義務はありません。

  4. 皆さんご存知のごおり、重大な支障があれば、主日のごミサに与る義務は消えます。
    しかし、どんな理由でもいいというのではなく、「重大な支障」でなければなりません。
    多分、ある方は、「重大な支障とは何ですか」と聞くならば、会社を休まねばならないと同じくらいの支障だと答えます。例えば、病気になったとか、延期できない家庭的な事情などです。
    どんな個人的な都合は、日曜日のごミサに与る義務を解除しません。例えば、日曜日の十時から、コンサートを聴きたい信者は、土曜日の夕方のミサか、日曜日の早ミサに与る義務があります。

  5. 要理が教えるとおり、ミサに与る妨げが長期間続くならば、司祭と相談しなければなりません(カトリック要理「教会の第一の掟」参照)。なぜなら、長期間にわたってごミサに与れなければ、信仰、信心、霊的生活などは弱められるからですこの場合には、司祭は日曜日の代わりに、金曜日のごミサに与るよう勧めるでしょう(もし金曜日に都合が悪ければ、平日のミサに与る許可をするでしょうが、金曜日の方が望ましいです。なぜなら、そのミサには説教もあるからです。神さまのみことばを読まず、説教も長い間聞かなければ、だんだんとキリストのみ教えを忘れる可能性があるからです)。

  6. 平日並びに金曜日のごミサに与ったからといって、主日の務めを守ったことにはなりません。しかし、主日のごミサに与れない方は、他の日のミサに与るのは非常に望ましいことです。その行いをもって、神さまに対する愛を深め、また他の信者の前で信仰の証しをするのです。

  7. しかし、どなたであろうとも、日曜日のごミサか金曜日のごミサかを自由に選ぶことは出来ません。
    日曜日のミサに与れない支障が続く場合には、司祭に連絡すべきです。その場合には、司祭は日曜日のごミサに与らなくてもよいように許可をし、出来ることなら、その代わりに金曜日また他の日に与るよう切に勧めるでしょう。

  8. 上述したとおり、主日のミサに与れない支障が長く続くなら、毎度許可を頼む必要はありません。
    ただ、信者の方は、「わたしは土曜日や日曜日 (即ち、主日の務めを守る)のごミサにしばしば、あるいはずっと・・・の事情のため与ることが出来ません。その代わりに、金曜日などのミサに与ってもよろしいでしょうか」と言うだけで、司祭の許可を得れば、それは一般的であって、毎度繰り返して頼む必要はありません。

  9. この機会をもって、主日のごミサの重要性を再確認するのは、よいと思います。
    ある方は、信者が愛によって行うべきだから、主日のごミサに与る「義務」を廃止すべきだといいます・・・。しかし、教会はこの務めを守りやすくするために、土曜日のごミサを定め、また他の近くの教会に別の時間のミサがあれば、それに与ってもいいのです。
    もし主日の義務がなくなれば、だんだんとミサに与る信者は減って、ついにはごくわずかな方しか与らない恐れがありますすると、福音書やイエズスさまのみ教えを忘れ、説教も聞かなくなるゆえ、教会の新しい指導や教区の行事など知らなくなります。

  10. 司祭がいないなどの理由によって、「みことばの典礼」が行われるとき、信者の皆さんはそれに参加して、共同体として祈り、ご聖体を拝領することができます。このように行う小教区は、神さまに祝福されて、ついに司祭を送ってくださるでしょう。

(H04.06.28 年間第13主日)

H04 = 1992年

もう一つ目に留まったものがあったので、転載させてもらう。

リベロ神父説教集

 現在は、あるいは罪がなくなった、それとも第二バチカン公会議の後に罪の概念が変ってきたと思う人がいるようです。
 しかしながら、この考え方は大きな間違いであります。不幸にも、罪と罪を犯す可能性は、いまだ世の中に存在し続けています。
 ある人は次のように言います。即ち、「わたしは昔、日曜日のごミサに参加しなかった場合は、心の呵責を感じましたが、いまはその呵責を感じなくなりました」。そして、不正な圧迫や間違った考えから解放されたかのごとく、それを言うのであります。(…)

(S59.04.08 四旬節第5主日)

S59 = 1984年

忘れてならないのは、信徒は一人で勝手にこのような考えになるものではないということである。やはり近年の教会の風潮と切り離して考えることはできない。そして「教会の風潮」は一般信徒は十分に立てることはできない。

「罪の概念は中世の哲学が聖書の内容を悲観的に解釈したものである、という考えを徐々に刷り込むことによって」

フリーメイソンの雑誌『Humanisme』1968年11月/12月号 より

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